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危険物取扱者保安講習について

 危険物取扱者免状の交付を受けている方で、現在、危険物施設において危険物の取扱作業に従事している方は、定められた期間内に危険物取扱者保安講習を受講しなければなりません。

受講義務者が受講すべき期間内に受講しなかった場合は、危険物取扱者免状の返納を命ぜられることがあります。

 詳細は、下記リンク(公益社団法人福岡県危険物安全協会ホームページ)より、ご確認できます。

 また、令和6年度の日程・受講の案内は、令和6年6月上旬頃に発表されます。

 こちらも、下記リンクよりご確認できます。

 ご不明な点は、予防課予防係(TEL:093-293-8125)までお問い合わせください。





【参考法令等】

● 消防法第13条の2第5項

● 消防法第13条の23

● 危険物の規制に関する規則第58条の14

● 「危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準の策定について」  (平成3年12月19日付け消防危第119号消防庁危険物規制課長通知)   の別添「危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準」

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