令和8年度危険物取扱者保安講習についてonga11911 時間前読了時間: 1分令和8年度危険物取扱者保安講習について危険物取扱者免状の交付を受けている者で、現在、危険物製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事している方は、定められた期間内に受講しなければなりません。 ※危険物取扱作業従事者の保安講習の受講期限は平成24年4月1日から改正され、「当該免状の交付を受けた日又は講習を受講した日以降における最初の4月1日から3年以内に受講すればよいこととなりました。(受講期限の算定は年度単位になりました) ※ 受講義務者が受講すべき期間内に受講しなかった場合は 、消防法第13条の2第5項の規定により、 危険物取扱者免状の返納を命ぜられることがあります 。 ※従事しなくなった方又は従事していない方は、法令上特に受講の義務はありません。(危険物取扱者免状取得者以外の方は、受講する必要はありません) 詳しくは福岡県危険物安全協会のHPをご覧ください。https://fukuoka-kenkikyo.jp/kiken_hoan.html
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