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危険物を貯蔵・取扱いする際には許可や届出が必要な場合があります。

更新日:2023年1月30日

遠賀郡消防本部からのお知らせです。


 危険物を貯蔵・取扱いする際には許可や届出が必要な場合があります。

 ガソリン、軽油、灯油、重油等の石油類や消毒用エタノール等のアルコール類は、危険物として消防法や火災予防条例で規制されており、許可や届出が必要な場合があります。

 危険物は消防法で指定数量が定められており、指定数量以上の貯蔵、取扱いに関しては消防法、指定数量未満の貯蔵、取扱いに関しては火災予防条例で規制され、危険物の運搬に関しては数量に関係なく消防法で規制されます。


代表的な危険物の指定数量と少量危険物の届け出が必要な数量

※ 複数の品目の危険物を貯蔵・取扱いする場合、各々の指定数量の倍数を合算した値になります。

 指定数量の計算式 危険物の量÷指定数量=倍数

計算例1:ガソリン(指定数量200L)を80L貯蔵する場合

     80÷200=0.4(2/5)倍

計算例2:ガソリン(指定数量200L)を20L、灯油(指定数量1,000L)を100L、

     軽油(指定数量1,000L)を200L貯蔵する場合

     20÷200+100÷1000+200÷1000=0.1+0.1+0.2=0.4(2/5)倍

ご不明な点は、予防課予防係(TEL:093-293-8125)までご相談ください。







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