『救急車(消防車)のサイレンを
鳴らさないで来てください』
119番通報の時によく言われることなのですが・・・結論から言いますと
「救急車や消防車はサイレンを鳴らさない
で災害現場に行くことは出来ません。」
どうしてかというと、救急車や消防車が緊急自動車として道路を走行する場合は・・・
① サイレンを鳴らす
② 赤色の警告灯を点灯させる
以上の二つの要件が法律(道路交通法施行令第14条)で定められているからです。
また、サイレンの音量も法律(道路運送車両法保安基準第49条)で定められています。
救急車や消防車が赤信号でも一時停止して安全を確認した後に先に進んでいることや、他の車両を追い越して災害現場に急行することができるのも、上記の二つの要件を満たしているからなのです。
皆さんが緊急車両である救急車や消防車を呼ぶ時は、「とにかく早く来てほしい」「とにかく助けてほしい」など、緊急の時ではないでしょうか?
「サイレンを鳴らさないで・・・」という言葉の中には、目立ちたくない、近所の人に不要な心配を掛けたくないなど、様々な思いがあるのかもしれません。しかし、なぜ救急車や消防車を呼ぶのか、なぜ必要なのかを今一度お考えいただければと思います。
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