
現在の警報・注意報に関する情報

「林野火災警報・注意報」運用開始
遠賀・中間地域広域行政事務組合火災予防条例の一部が改正され、令和8年1月1日(木)から、
消防法第22条の火災警報のうち、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、林野火災警報を発令し火の使用制限を行います。
また、林野火災警報を発令する前段階において、火の使用制限の努力義務を課す林野火災注意報を発令します。
(遠賀・中間地域広域行政事務組合火災予防条例 第29条の8、第29条の9)
火災警報の発令基準
火災警報は、おおむね次の各号のいずれかに該当する気象状況において必要と認めたとき発令されます。
(1)実効湿度60パーセント以下で最低湿度40パーセント以下であり、かつ、最大風速が毎秒7メ
ートルを超える見込みのとき。
(2)平均風速が毎秒10メートル以上の風が1時間以上連続で吹く見込みのとき。
(遠賀郡消防本部火災予防施行規程 第32条)
林野火災警報の発令基準
林野火災警報は、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合において必要と認めたとき発令されます。
(遠賀郡消防本部火災予防施行規程 第34条)
林野火災注意報の発令基準
林野火災注意報は、対象期間を1月から5月とし、おおむね次の各号のいずれかに該当する気象状況において必要と認めたとき発令されます。ただし、降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないこともあります。
(1)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
のとき。
(2)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されているとき。
(遠賀郡消防本部火災予防施行規程 第33条)
火の使用制限
火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次の制限があります。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて代表理事が指定した区域内
において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
(遠賀・中間地域広域行政事務組合火災予防条例 第29条)
制限に従わなかった場合の罰則について
警報が発せられたときは、警報が解除されるまでの間、その遠賀郡の区域内に在る者は、火の使用の制限に従わなければなりません。この規定による制限に違反した者は、30万円以下の罰金又は拘留に処されることがあります。
(消防法 第22条、第44条)
│問い合わせ先
火災に関する警報の詳細につきましては、下記までお尋ねください。
遠賀郡消防本部 警防課 警防係
TEL 093-293-8124