遠賀郡内で飲食店等を経営されている方へ
飲食店等の消化器設置義務が強化されます
平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、小規模な飲食店等に対する消火器の設置義務が強化されます。
火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等においては、原則、延べ面積に関わらず消火器を設置することが義務付けられました。
【施行:2019年10月1日】
関係リーフレットPDF
対象となる飲食店舗
火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等
ただし、総務省令で定める防火上有効な措置が講じられているものを除く(※1)
※1 「防火上有効な措置」については、改正後の消防法施行規則第5条の2に新たに定められ、次に掲げる措置を設けることをいいます。
〇調理油過熱防止装置(鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置「Siセンサー」をいう。)
〇自動消火装置(火を使用する設備又は器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置「フード等用簡易自動消火装置」を設けた場合。)
〇その他(危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置「過熱等によりカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給を停止することにより、火を消す装置である圧力感知安全装置等をいう。」)
設置後の維持管理について
設置が義務付けられた消火器具は、6か月毎に点検し、その結果を1年に1回消防署等へ報告する必要があります。
詳しくは下記のリンクをご参照ください。
●消火器点検報告支援パンフレット(消防庁)
●消防法施行令の一部を改正する政令等の交付について(通知)