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遠賀郡消防本部

飲食店等の消火器設置義務の強化について

更新日:2020年11月11日

遠賀郡内で飲食店等を経営されている方へ


飲食店等の消化器設置義務が強化されます

 平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、小規模な飲食店等に対する消火器の設置義務が強化されます。

 火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等においては、原則、延べ面積に関わらず消火器を設置することが義務付けられました。    

                         【施行:2019年10月1日】


関係リーフレットPDF





対象となる飲食店舗

 火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等

ただし、総務省令で定める防火上有効な措置が講じられているものを除く(※1)

 ※1 「防火上有効な措置」については、改正後の消防法施行規則第5条の2に新たに定められ、次に掲げる措置を設けることをいいます。


〇調理油過熱防止装置(鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置「Siセンサー」をいう。)


〇自動消火装置(火を使用する設備又は器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置「フード等用簡易自動消火装置」を設けた場合。)


〇その他(危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置「過熱等によりカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給を停止することにより、火を消す装置である圧力感知安全装置等をいう。」)


設置後の維持管理について

 設置が義務付けられた消火器具は、6か月毎に点検し、その結果を1年に1回消防署等へ報告する必要があります。


詳しくは下記のリンクをご参照ください。


●消火器点検報告支援パンフレット(消防庁)





●消防法施行令の一部を改正する政令等の交付について(通知)