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  • 遠賀郡消防本部

違反対象物の公表制度について

更新日:2020年11月9日

*公表されている対象物一覧)PDF


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*違反対象物の公表制度

 建物を利用する方が、利用する建物の危険性に関する情報を自ら入手し、その建物の

利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反を

遠賀郡消防本部のホームページに掲載し公表する制度です。



※制度の開始時期は、平成30年4月1日からです。


*公表の対象となる建物

 劇場・飲食店・物品販売店舗・旅館・ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、

病院・社会福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建物です。


*公表の対象となる違反 

 建物に義務付けられた消防用設備のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、

又は自動火災報知設備が設置されていないことが対象となります。


*公表の方法

 情報の更新を速やかに行うことが必要であるため、遠賀郡消防本部のホームページにおいて公表します。


*公表の内容

(1)建物の名称及び所在地

(2)違反の内容

(3)その他消防長が必要と認める事項


*公表の時期(期間)

 立入検査の結果を通知した日から14日を経過した後に、立入検査の結果と同じ内容が

認められる場合、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間とします。


*建物関係者の方へ

 次のような場合には、消防用設備等の設置義務が発生し、重大な消防法令違反になる

 場合がありますので、事前に消防本部へご相談ください。

(1)増築や改築、隣接建物との接続を行う場合

(2)飲食店、物品販売店舗、旅館、病院、社会福祉施設等が新たに入居するなど、

  無届けで用途変更を行った場合

(3)窓などの開口部をふさいだ場合

(4)建物の内装を変更する場合


*本制度に関するお問合せ先

遠賀郡消防本部 予防課 指導係

遠賀郡遠賀町広渡1639番地

℡ 093-293-8125

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