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  • 遠賀郡消防本部

新型コロナウイルス対策に伴う消毒用アルコールの安全な取り扱いについてのお願い

更新日:2020年11月10日

 今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒のため、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。

 消毒用アルコールについては、貯蔵・取扱いの量に応じ、消防法や火災予防条例の規定が適用される場合があります。

 各種事業所における保管・使用が増加することに伴い、法令上の手続きや一定の安全対策が必要になることがありますのでご注意下さい。

 なお、消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取扱う場合には換気が必要であるなど、火災予防に留意する必要があります。ご使用の際は次の事に注意して下さい。



【注意点】

1 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないで下さい。


2 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰め替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれ

  のある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行って下さい。また

  、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの

  噴霧は避けて下さい。


3 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる

  場所を避けて下さい。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたり

  する等しないようお願いします。


4 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意す

  るとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項

  を記載して下さい。

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