遠賀郡消防本部

2020年7月29日

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の留意事項

最終更新: 2022年11月4日

1 消防署への届出は、焼却等の行為を許可するものではありません。

  この届出は、消防機関が実施状況を把握するための届出です。

 この届出の受理をもって他の法令にかかる廃棄物の焼却行為を許可するものではありま

 ん。


 
2 関係各町担当部局の指導を受けて下さい。

  遠賀郡内の各町においては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、廃棄物の

 焼却は禁止されています。
 
  また、住民から煙、異臭等による苦情も多発しています。よって、当該届出の廃棄物が

 一般廃棄物の場合は関係市町村へ、産業廃棄物の場合は遠賀保健福祉環境事務所へ本届出

 書を持参し、指導を受けて下さい。

水巻町 産業環境課環境係           093-201-4321

芦屋町 環境住宅課環境生活係         093-223-0881

遠賀町 住民課環境衛生係           093-293-1234

岡垣町 産業振興課農林水産振興係       093-282-1211

福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所地域環境課 0940-36-2475


 

【注意事項】

 1 開始時、終了時には必ず消防署へ連絡すること。
 
 2 飛び火の警戒及び残火処理(完全消火)を確実に行うこと。
 
 3 焼却中は現場を離れないこと。
 
 4 付近の住民に迷惑のかからないように行うこと。
 
 5 一度に大量の焼却は行わないこと。
 
 6 煙などが交通障害のおそれのある場合はその処理を講じること。
 
 7 気象の変化には充分に注意し危険と思われるときは速やかに中止すること。

 ※火災予防上必要であると認められるときは、焼却行為の禁止又は制限を要請することがあります。


 

   ◎問い合わせ先・書類提出先

    遠賀郡消防本部 警防課    093-293-8124(直通)
 
    遠賀郡消防署  芦屋分署   093-223-3160
 
    遠賀郡消防署  岡垣出張所  093-283-4119